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現在お使いの溶接機、税務上の耐用年数が何年かわかりますか?
工場で活躍する溶接機。
税務調査・確定申告の際にその溶接機の”耐用年数”を求められることがあります。
この耐用年数をしっかりと把握できていなければ正確に申告することができませんので注意が必要です。
今回はそんな溶接機の耐用年数について解説していきます。
意外とかんたんなのでサクッと確認してみてください。
耐用年数とは
そもそも耐用年数とは、建物や機械などの固定資産がある場合の減価償却の基礎となる年数です。
この耐用年数は財務省令に定められています。
もっと簡単にいうと、固定資産が物理的に、利益を生み出したりすることに「使える年数」ということになります。
溶接機の耐用年数は用途によって3種類ある
製品の使用用途によって異なりますので、詳しくは国税庁の耐用年数表をご確認ください。
以下の3通りのうちいずれかに該当します。
①鉄鋼業用設備 その他の設備 :14年
②金属製品製造業用設備 その他の設備: 10年
③その他製造業用設備: 9年
出典:ダイヘン
ご自身の企業・製造現場の業種によって耐用年数は変わります。
溶接機の場合はこちらの3種類の中に必ずありますので照らし合わせてみましょう。
例えば、店舗什器のステンレス製の商品陳列棚を溶接機を使用して製造している場合は
②金属製品製造業用設備 その他の設備: 10年
自動車整備工場で部品やパーツを作るときに使用する溶接機は
③その他製造業用設備: 9年 となります。
ただ税務署への説明の仕方やちょっとしたニュアンスの違いで上記のような機械装置ではなく”工具(器具備品)”になる場合もありますので、心配なら都度税務署へ確認しましょう。
また一例として運送業での溶接機耐用年数の事例もリンクで載せておきますので、参考にしてみてください。
ヤフー知恵袋 運送業の場合の溶接機減価償却耐用年数は?
溶接機の耐用年数表
溶接機の税務上の耐用年数は上記の通り3種類の中のいずれかです。
それでは溶接機を含む、機械設備や装置の耐用年数が公式に国税庁から出ていますので年のため確認してください。
(※) 平成20年度の改正で機械・装置を中心に法定耐用年数の見直し等が行われ、平成21年分以後の所得税から適用されます。
減価償却費の入力前に耐用年数をご確認ください。 出典:国税庁
■減価償却などの手続きの際には必ず国税庁公式の耐用年数一覧表をご覧ください
■税務署への説明の仕方で減価償却時の括りが変わる場合があるので要注意です
スポット溶接機の場合の耐用年数は?
半自動溶接機などの一般的な溶接機のイメージは上記で解説しましたが、スポット溶接機の場合はどうでしょうか?
スポット溶接機の場合も基本的には通常の溶接機と同じ、機械設備として税務上は処理される事がほとんどですが
スポット溶接機の性質上機械そのものが仕事に直結して売り上げを上げたり生産をするものではない場合もあります。
その場合は、工具として減価償却をするケースもあります。
まとめ
今回は、製造現場や工場で使用する溶接機の税務上の耐用年数についてまとめました。
耐用年数の住み分けは意外とシンプルですが、使用者側からの説明によって若干の変化がある場合がありますので、
その都度国税庁公式の耐用年数一覧表と照らし合わせて確認しましょう。