製造業の現場で動いている機械は「減価償却対象の資産」にあたります。
そんな資産の耐用年数は様々なものに適用されますが、今回はその中でも「プレス機械類」に注目して見ていきたいと思います。
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そもそも「耐用年数」とは?
耐用年数(たいようねんすう)とは、減価償却資産が利用に耐える年数をいう。長期にわたり反復使用に耐える経済的に価値があるものの使用又は所有の価値の減価を、各年度に費用配分していく場合の、計算の基礎となる。企業が財務諸表を作成するに際して、資産に耐用年数を決定するに当たっては、企業環境や固定資産の利用状況の変化を検討して決定する。つまり、まったく同じ資産を保有する企業が複数あったとしても、企業の利用の状況により耐用年数は異なることになる。このように企業の個別の状況を反映して決定される耐用年数を個別的耐用年数という。
出典:Wikipedia
会社が持ってる資産(この記事では主にプレス機械などの機械設備を指します)の持つ価値は経年・使用とともに下がっていきます。
耐用年数とは、その資産が資産として利用できる(使用に耐えられる)「年数」のことです。
この耐用年数は上記にもあるように、詳細な「個別的耐用年数」はその資産を持つ会社企業の「業種」や「利用状況」に応じて最終確定がされます。
■減価償却資産が利用に耐えうる年数
■機械設備は使用頻度や用途によって耐用年数が異なる
プレス機械の耐用年数表(JFMA発表分)
プレス機械(鍛圧機械)類の耐用年数は目安となる年数をまとめた一覧表がありますので、まずはそちらをご覧ください。
樹脂系統を抜く加工で使用しているプレス機械とステンレスを加工するプレス機械では機械にかかる負荷がまったく違うように、
業種やその機械設備の使用状況によってプレスの耐用年数はかなり変わってきます。
耐用年数表は2008年度税制にて改正され、
「機械及び装置の耐用年数表」は390区分から55区分へと大括りにされています。
↑上記の日本鍛圧機械工業会(JFMA)が出している耐用年数表を見るとわかりやすいですが、例えば「金属製品製造業用設備」といったようにいくつもの区分に分けられています。
この区分に自社の業種をあてはめて耐用年数を算出します。
繊維工業用設備・家具または装備品製造業用設備
プラスチック製品製造業用設備・窯業または土石製品製造業用設備
鉄鋼業用設備・非鉄金属製造業用設備・金属製品製造業用設備
汎用機械器具製造業用設備・生産用機械器具製造業用設備
業務用機械器具製造業用設備
電子部品、デバイスまたは電子回路製造業用設備
電気機械器具製造業用設備・情報通信機械器具製造業用設備
輸送用機械器具製造業用設備・その他の製造業用設備
建築材料、鉱物または金属材料等卸売業用設備
ざっと16種類に耐用年数表のなかでも区分があります。
プレス機械以外の機械設備耐用年数は?
また、上記に記載した「プレス機械」以外の機械設備耐用年数に関してはこちらをご覧ください。
木材加工の機械や繊維工業用の設備などが含まれています。
これらの「機械装置」は課税対象区分としては「消費税」になります。
ちなみに税制上ではフライスも旋盤もプレス機械もシャーリングマシンもすべて「機械装置」とひとくくりにして呼びます。
まとめ
それでは今回のポイントをおさらいしましょう!
・機械装置の耐用年数は「機械の種類」ごとに設定されている
・「業種」によっても分類されて耐用年数が設定されている
・機械装置は貸借対照表の「有形固定資産」に分類される
・課税対象区分は「消費税」
機械装置の勘定科目や耐用年数、償却方法に関しては個人事業主プラスという方の【こちらの記事】がじっさいの仕分け例も載っていてわかりやすかったですので参考にしてみてください。