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2020年3月、ものづくり補助金公募要領が発表されました
さて今回、中小企業団体中央会より
「令和元年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
の一次締め切りが発表となりました。
この記事であらためて、ものづくり補助金の概要と公募期間、加点項目をおさらいしておきます。
以前のものづくり補助金制度と見比べたい方はこちらもご覧ください↓
また、今回令和元年度のものづくり補助金に関しては、申請・採択発表のタイミングが年間を通して5回あります。
下記の過去記事で書いた前回の早期締切が改善され、より余裕をもって申請が可能になりました。
この早期締切と通常締切の二段階採択はみなさん聞いてる限りでは不評のようでした。
締切が迫って資料集めが落ち着いてできないとの声が多かったです。
どの期間に申請しても採択基準は同じなので、自身の設備投資タイミングと相談しながら決められます。
今回の公募の締め切りタイミングは以下です。
●令和2年 3月10日(1次公募)
●令和2年 5月(2次公募)
●令和2年 8月(3次公募)
●令和2年 11月(4次公募)
●令和3年 2月(5次公募)
※この期間内に公募があった分を審査し、随時採択を発表するという流れです
次に、令和元年度ものづくり補助金の加点項目を順番に見ていきましょう。
2020年(令和元年度)ものづくり補助金の加点項目は大きくわけて6つあります
2020年(令和2年)3月より公募が開始したものづくり補助金ですが、
加点項目はどのような点なのでしょうか。
今回のものづくり補助金では最大6項目での加点が可能になりました。
①成長性加点
→「有効な機関の経営革新計画の承認を取得した、または取得予定の事業者」
②政策加点
→「小規模事業者」または「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」
③災害等加点その1
→新型コロナウィルスの影響を受けてサプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資等に取り組む事業者
→または、令和元年度房総半島台風(台風15号)等及び令和元年度東日本台風(台風19号)の被災事業者
(激甚災害指定地域に所在する者に限る)
④災害等加点その2
→「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した、または取得予定の事業者」
⑤賃上げ加点その1
→事業計画期間において給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、それを従業員に表明している事業者
→または、事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者
⑥賃上げ加点その2
→被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合
ちなみに③災害加点その1の「サプライチェーン」とは?
サプライチェーン(英: supply chain )とは、 製造業 において、 商品 の 製造 から 販売 まで 全ての 工程 をひとつの 連続 した システム として 捉える 考え方 のこと、および、 そのような 考え方 のもとで 捉え られた、 一個 の システム としての 一連の 工程 のことです。
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コロナや台風の影響で自社の製造販売一貫体制が崩れてしまった場合、加点候補となるとのことです。
以上の6項目がものづくり補助金の審査に関わる加点項目となります。
「災害等加点」と「賃上げ加点」はその申請企業の置かれている状況や国から受けている認定により加点対象となる内容が異なります。
これらの加点項目は令和二年3月に発表された要件です。
今後コロナウィルスの影響などによる景況変化によって変更になる場合もあります。
また、加点を受けるためにはエビデンスとなる添付書類の提出→審査をされて合致してると認められる必要があります。
まとめ
今回は、「令和元年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」通称「ものづくり補助金」の加点項目6つについて一覧で解説しました。
2020年の補助金は申請・審査期間も前回と比較し大幅に内容が変化しています。
補助金の加点項目をしっかり理解したうえで審査に臨んだほうが確実に採択を受けることができるため、
この項目は重要になってくるかと思います。
今後も最新情報が更新されると思うのでその都度発信していこうと思います。